水銀廃棄物の適正処理について

新たな対応が必要になります。

平成29年10月1日以降、以下の廃棄物について、新たな対応が必要になります

1.水銀使用製品産業廃棄物 

水銀を使用した製品が産業廃棄物になったもの。(判別ができない一部の製品を除きます)

例:一部の電池、蛍光ランプ、電気制御用のスイッチ及びリレー、水銀体温計、水銀式血圧計等

2.水銀含有ばいじん等・水銀を含む特別管理産業廃棄物

ばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい、廃酸、廃アルカリで、水銀を一定以上含有するもの。

3.廃水銀等

1.特定施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物

 ※例:水銀を回収する施設、大学等の研究機関、検査業に属する施設、保健所等

2.水銀が含まれている物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀

 

※廃水銀等の特別管理産業廃棄物への指定等は、平生28年4月1日から施行済み。

「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」に関する共通の新たな措置

1.水銀使用製品産業廃棄物(産業廃棄物)

注)1 日本照明工業会「事業者向け水銀使用ランプの分別・回収及び排出について」 http://www.jlma.or.jp/kankyo/suigin/jigyo.htm#shu

注)2 ダイヤフラム式のものに限る。

2.水銀含有ばいじん等(産業廃棄物)・水銀を含む特別管理産業廃棄物

3.廃水銀等(特別管理産業廃棄物)

参考資料