健康と、製品の品質アップに貢献
栄養成分
食品表示法(平成25年法律第70号)が施行され食品の栄養成分表示が義務化されました。
表示についての責任は製造者又は販売者にあります。正確な栄養表示のために適正な分析データに基づく表示値の確定が非常に大切になっております。
・測定項目
熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物(糖質表示の場合は,糖質及び食物繊維) 水分 灰分
ナトリウム(食塩相当量) その他表示しようとする栄養成分(亜鉛 カリウム カルシウム 鉄等)
食品添加物
食品添加物は添加物毎並びに食品それぞれに使用基準値が定められています。
そのためにも品質管理としてその量を把握しておく必要があります。
・測定項目(抜粋)
ソルビン酸 デヒドロ酢酸 二酸化イオウ 安息香酸 亜硝酸根 等
微生物
食品の安全のためには食品中の衛生指標菌や食中毒に関わる微生物の検出が必要です。
・測定項目 微生物 (抜粋)
一般細菌数(生菌数) 耐熱性芽胞菌数 大腸菌群 大腸菌群数 カビ数
大腸菌 酵母数 腸管出血性大腸菌O157 黄色ブドウ球菌 サルモネラ クロストリジウム 等
輸入食品
当センターは厚生労働大臣による食品衛生法に基づく登録検査機関です。
同法26条に規定する製品検査としての理化学的検査及び細菌学的検査が対応可能であり自主検査もご依頼頂けます。
・測定項目
器具容器包装
合成樹脂一般 ポリエチレン ポリプロピレン シリコンゴム ガラス 陶磁器等
食品添加物
安息香酸 ソルビン酸 デヒドロ酸
細菌検査
細菌数 大腸菌群数 サルモネラ属菌
一般用加工食品を製造・加工・輸入・販売される食品関連事業者の皆様へ
一般加工食品への栄養成分表示を行っておられますでしょうか?
平成27年に食品表示法が施行され、一般用加工食品に栄養成分表示が義務付けられました。
一般用加工食品の経過措置期間は、2020年3月31日までです。
2020年3月31日までに製造(または加工・輸入)されるものについては、食品表示法施行前の旧基準による表示が認められます。
ただし、1日も早く消費者に新たな表示が届くように、計画的に準備し、すみやかな表示の切り替えに努めることが、消費者庁から求められております。