施設検査

浄化槽水質検査

浄化槽の法定検査は、浄化槽が正しく設置され、正常な機能を発揮しているかどうかを検査するもので、設置後の水質検査と定期検査の2種類の検査があります。

 

当センターは新潟県知事の指定を受けた指定検査機関です。(新潟県指令環保第421号)

 

「浄化槽の法定検査手数料が改訂されます」

 

 1.法第7条検査(設置後の水質検査)

新たに設置され、又はその構造もしくは規模の変更をされた浄化槽については、使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に、水質に関する検査が義務付けられています。この検査は、工事が適正に行われ、浄化槽が本来の機能を発揮しているか否かを確認するものです。

外観検査、水質検査、書類検査の各チェック項目の判断結果から総合判定を行います。

 

2.法第11条検査(定期検査)

21人槽以上の浄化槽については、毎年1回、浄化槽検査員が出向いての水質に関する検査が義務付けられています。

この検査は、保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを確認するものです。

外観検査、水質検査、書類検査の各チェック項目の判断結果から総合判定を行います。

 

3.効率化11条検査(県内における20人槽以下の11条検査)

20人槽以下の浄化槽については、新潟県浄化槽法定検査管理協議会から指定された浄化槽管理士(採水員)が水質検査用試料の採取等を行い、現場検査の結果を添えて指定検査機関に送ります。

浄化槽検査員が指定検査機関で行う水質検査の結果と採水員からの現場検査結果を確認し、浄化槽管理者に検査結果書を通知します。

 

※関係法令等

新潟県の浄化槽(新潟県)

新潟市の浄化槽(新潟市)

浄化槽検査
浄化槽検査

簡易専用水道

簡易専用水道とは、市町村等の水道から供給される水のみを水源とする受水槽以下の飲料水供給施設で、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいいます。

 

設置者は、その管理について1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を受けなければなりません。

 

検査は施設(受水槽、高置水槽など)の外観検査、簡単な水質検査、書類(竣工図面、貯水槽の清掃記録、水質検査の記録、その他の管理の記録)の検査をする「現場検査」と、管理状況を示す書類を提出することにより検査を受ける「書類検査」があります。

 

現場検査

検査員が現地へ訪問し、下記の項目を検査します。

  • 給水設備の配置及び系統を明らかにした図面
  • 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図
  • 貯水槽の清掃記録
  • 受水槽等のマンホールの鍵
  • 昨年度簡易専用水道法定検査結果書
  • その他の帳簿書類(設備定期点検記録・水質検査記録等)

※原則として、現地にて上記書類の保管が義務づけされています。

 

 

提出書類検査(特定建築物に限る)

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の対象となる施設(特定建築物)の簡易専用水道法定検査は、設備管理者記載による書類検査にて検査を受けることができます。

  • 残留塩素測定の記録帳簿
  • 水質検査結果を記録した帳簿
  • 防錆剤の維持管理記録(使用施設のみ)
  • 昨年度簡易専用水道法定検査結果書
  • 設備点検の記録帳簿

※原則として現地にて上記書類の保管が義務づけされています。

※書類検査においては、現場に保存されている上記書類と、当社がお送りする施設およびその管理の状態に関する検査書類を同封して郵送をお願いします。

 

簡易専用水道設備
簡易専用水道設備
簡易専用水道検査
簡易専用水道検査
簡易専用水道検査
簡易専用水道検査

地下タンク検査

地下タンクを、定期的に点検する義務&メリット

危険物施設からの危険物の流出事故件数は、増加傾向にあり、原因のうち最も多いものは「腐食・劣化」となっています。特に、目視等では確認できない地下埋設部分からの流出が大半を占めており、腐食や劣化の状況を容易に発見することができません。

 

地下タンクや埋設配管からの流出事故を早期発見するために施設の所有者・管理者等は、定期的に点検を実施する義務があります(消防法14条3の2)

 

また、定期的な検査により

  • タンク及び配管の老朽化による漏洩事故や土壌汚染を早期発見し、大きな被害を未然に防ぐことができる。
  • 施設の状況をプロの技術者の目で確認し、危険な箇所のメンテナンス提案により、事故の予防対策ができる。

といったメリットが有ります。

 

 

地下タンク検査は「認定事業者」の当センターにお任せください!

新潟県環境分析センターは、地下タンク等定期点検認定事業者の認定を受けております。

「認定事業者」は、一般財団法人全国危険物安全協会が、

  • 定期点検技術者の数
  • 教育訓練の体制
  • 点検資器材の保有状況、保守管理体制
  • 点検方法(加圧法・微減圧法等)
  • 点検実施時の安全対策

などを確認し、「適切な点検を実施する体制が整っている」と認められた、信頼できる事業者です

また、点検に係る万一の事故等には相応の賠償責任負担能力を持つことが定期点検実施制度を円滑に推進する上で必要なことから、賠償責任能力を有しているかについても、認定審査時に確認し、認定されております。

 

認定事業者による点検により「異常なし」の判定が出ると、圧力点検済証を発行してもらうことができますので、適切に管理されている施設だということをアピールできます。

 

地下タンク検査は、ぜひ信頼の「認定事業者」である当センターへお任せください。

 

※参照:一般財団法人全国危険物安全協会Webサイト「定期点検事業者の認定について」

 

 

地下貯蔵タンク等定期点検制度のしくみ

※注:以下のように略しています。

法=消防法

政令=危険物の規制に関する政令

規則=危険物の規制に関する規則

告示=危険物の規制に関する技術上の細目を定める告示

 

1.定期点検の実施責任者

施設の所有者、管理者又は占有者です。

 

2.定期点検が必要な施設

指定数量以上の危険物を貯蔵する地下タンクを有している施設は、全て定期点検をすることになっております。また、他の危険物施設につきましても、指定数量の倍数により点検の義務があります。

 

3.実施時期

原則、設置後15年までは3年に1回、15年以降は1年に1回以上実施することになっています。

 

4.点検実施者

危険物取扱者、危険物施設保安員又は危険物取扱者の立会いを受けた者が実施します。なお、地下タンク本体等及び地下埋設配管の漏れの点検については、点検の方法に関する知識及び技能を持った資格者が実施することになっています。

 

5.点検方法

施設の位置、構造及び設備が法令に定める技術上の基準に適合しているかどうかについて点検します。なお、地下タンク本体等及び地下埋設配管の漏洩の有無については、告示で定める方法により実施することとなっています。

 

6.点検記録の記載事項

施設の名称、点検方法及び結果、点検年月日及び点検を行った危険物取扱者等の氏名を点検記録に記載しなければなりません。なお、点検記録表及び点検表は統一されたものを活用してください。

 

7.点検記録の保存期間

地下タンク等の点検記録は3年間保存することとなっています。

 

8.罰則

点検を実施しない場合、点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し又は点検記録を保存しなかった場合には、法14条の3の2違反として、それぞれ罰則が適用される場合もあります。

・定期点検を実施しない場合 30万円以下の罰金又は勾留

・虚偽の点検記録を作成し又は点検記録を保存しなかった場合 →許可の取消し又は使用停止命令

 

地下タンク検査
地下タンク検査
地下タンク検査
地下タンク検査
地下タンク等定期点検事業者認定証(見本)
地下タンク等定期点検事業者認定証(見本)
点検済証(見本)
点検済証(見本)