騒音・振動

騒音・振動は、事業所(特定工場)や建設工事・道路交通等、様々な場所から発生し、人々の生活環境や健康の保全に大きな影響を及ぼす事が考えられます。

1.工場・建設

騒音規制法、振動規制法、ISO14001による自主規制、生活環境保全のための実態調査などを目的とした騒音測定・振動測定を行います。

規制対象となる『特定施設(※1)』を設置している工場(特定工場)及び『特定建設作業(※2)』に規制基準が定められており、その地域内で発生する騒音や振動について把握し管理する必要があります。

 

※1.特定施設

・騒音

工場・事業所に設置される施設の内、著しく騒音を発生する施設であって政令で定める11種類の一定規模以上のもの。(政令別表第1)

・振動

工場・事業所に設置される施設の内、著しく振動を発生する施設であって政令で定める10種類の一定規模以上のもの。(政令別表第1)

 

※2.特定建設作業

・騒音

建設工事として行なわれる作業の内、著しく騒音を発生する作業であって政令で定めるもの。(政令別表第2)

・振動

建設工事として行なわれる作業の内、著しく振動を発生する作業であって政令で定めるもの。(政令別表第2)

 

*関係法令等

環境にいがた(新潟県)

騒音振動防止(新潟市)

騒音調査(鉄道)
騒音調査(鉄道)

2.道路(騒音・振動)

環境アセスメント、生活環境影響調査に基づく環境調査などを目的とした道路交通の騒音測定・振動測定を行います。

 騒音は、道路敷地の境界を基本に住居等の影響を受けやすい面を考慮した適切な調査地点に騒音計を置き測定

し、振動については道路敷地の境界にピックアップを置き、振動レベル計で測定します。

 

調査地点

「資材及び機械の運搬に用いる車両」の運行による影響を予測評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる道路端付近等を選定します。

 

測定方法

騒音:「騒音に係る環境基準について」(平成10年環境庁告示第64号)に定める方法等

振動:「振動規制法施行規則」(昭和51年総理 府令第58号)に基づく「道路交通振動の限度」に定める方法等

 

*関係法令等

環境にいがた(新潟県)

騒音振動防止(新潟市)

騒音調査(道路)
騒音調査(道路)

3.交通量調査

環境アセスメント、生活環境影響調査に基づく環境調査などを目的とした交通量調査・予測を行います。

4.面的評価

幹線を担う道路に対して行う自動車騒音の面的評価について対応しています。