アスベストに関する規制が強化されました

「改正大気汚染防止法」が令和3年4月1日に施行されました。

主な変更点(追加事項)は下記のとおりです。

 

1.規制対象の拡大

改正前 改正後

アスベスト規制対象:吹付材(レベル1)、断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2)

【追加】

アスベスト規制対象:吹付材(レベル1)、断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2)、成形板(レベル3)

 

すべての石綿含有建材が規制対象となります。

2.アスベスト事前調査結果の「記録の作成」、「保存」、※1「届け出(都道府県等)」が義務化 ※1.令和4年4月1日から適用

改正前 改正後

・事前調査結果を発注者へ書面で説明

・事前調査結果を解体工事の場所に掲示

【追加】

・事前調査結果の記録の作成、3年間の保存

・事前調査結果の報告を義務化(令和4年4月1日から適用)※2

 

今回の法改正で成形板(レベル3)も規制対象に追加されます。

改正法の施行後は、すべての石綿含有建材に対して事前調査結果の「記録の作成」、「3年間の保存」、「報告(都道府県等)」が必要となります。

 

※2.事前調査結果の報告対象:「解体工事」の際は床面積合計が80平方メートル以上、「改造・補修工事」の際は請負代金の合計が100万円以上。

さらに、令和5年10月1日から、事前調査は、一定の知見を有する者として、国が定める講習会を修了した者等に行わせることが義務付けられます。

3.直接罰の新設

 

改正前 改正後

除去対象:吹付材(レベル1)、断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2)

 

・作業基準に違反した際は、適合命令や作業の一時停止命令が出される。

・上記の命令に違反した際は罰則

 

6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

【追加】

除去対象:吹付材(レベル1)、断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2)

 

違法なアスベストの除去作業をした際は、3か月以下の懲役又は30万円以下の罰金(直接罰)が科せられる。

石綿含有建材の除去等の方法が法律に規定され、これに違反したものに対し、勧告・命令等の手続きを経ることなく、3か月以下の懲役又は30万円以下の罰金を課すことが規定されました。

 

対象は、元請業者のみならず、下請け業者にも及ぶことになります。

 

※参考:環境省「改正大気汚染防止法について」

 

ご不明な点などがございましたら、ぜひお気軽に当センターへご相談ください。[2021年10月24日]