■改正のポイント
新潟県環境分析センターでは、規制に基づく産廃分析に対応しております。
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■改正の概要
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」が、平成28年6月20日に交付され、平成28年9月15日(一部は平成29年4月1日)より施行されます。改正の概要は以下のとおりです。
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部改正
トリクロロエチレンについて特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定める基準を、以下の表に適合しないことに変更します。
廃棄物の種類 |
基準 (改正前) |
基準 (改正後) |
|
指定下水汚泥関係 (規則第1条の2第5項関係) |
指定下水汚泥又は指定下水汚泥を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) |
0.3mg/L 以下 |
0.1mg/L 以下 |
指定下水汚泥を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) |
3mg/L 以下 |
1mg/L 以下 |
|
廃油関係 (規則第1条の2第10項関係) |
廃油を処分するために処理したもの(廃油、廃酸又は廃アルカリ以外) |
0.3mg/L 以下 |
0.1mg/L 以下 |
廃油を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) |
3mg/L 以下 |
1mg/L 以下 |
|
汚泥、廃酸又は廃アルカリ関係 (規則第1条の2第11項関係) |
汚泥若しくは汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) |
0.3mg/L 以下 |
0.1mg/L 以下 |
廃酸又は廃アルカリ若しくは汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) |
3mg/L 以下 |
1mg/L 以下 |
(2)金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部改正
1)産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を最終処分場に埋立処分する際に当該産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に含まれるトリクロロエチレンの基準を、以下の表のとおり変更します。
廃棄物の種類 |
基準 (改正前) |
基準 (改正後) |
|
汚泥又は指定下水汚泥若しくはこれらの産業廃棄物を処分するために処理したもの (判定基準省令第1条第8項、第3条第12項関係) |
0.3mg/L 以下 |
0.1mg/L 以下 |
2)産業廃棄物を海洋投入処分する際に当該廃棄物に含まれるトリクロロエチレンの量の基準を、以下の表のとおり変更します。
廃棄物の種類 |
基準 (改正前) |
基準 (改正後) |
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有機性汚泥又は動植物性残さ(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る。) (判定基準省令第2条第1項、第4項関係) |
0.3mg/L 以下 |
0.1mg/L 以下 |
|
廃酸、廃アルカリ又は家畜ふん尿(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る。) (判定基準省令第2条第3項、第5項) |
0.3mg/L 以下 |
0.1mg/L 以下 |
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無機性汚泥(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る。) (判定基準省令第2条第1項、第2項関係) |
0.03mg/L 以下 |
0.01mg/L 以下 |
(3)一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令等の一部改正
1)廃棄物最終処分場から排出される放流水の排水基準、廃棄物最終処分場周縁の地下水基準、安定型最終処分場の浸透水の基準について、トリクロロエチレンに関するものを、以下の表のとおり変更します。
また、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放 出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第26条第1項第3号及び 第2項第4号に定められた埋立地からの放流水の排水基準及び最終処分場周縁の地下水の基準について も同等の措置を講じます。
基準 (改正前) |
基準 (改正後) |
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放流水基準(管理型) |
0.3mg/L 以下 |
0.1mg/L 以下 |
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地下水基準(全処分場共通) 浸透水基準(安定型) |
0.03mg/L 以下 |
0.01mg/L 以下 |
ご不明な点等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
[2016年9月9日]