2019年3月に「低濃度ポリ塩化ビフェニル汚染物の該当性判断基準について(通知)」(平成31年3月28日)が発出され、
低濃度PCB汚染物の該当性判断基準について基本的な考え方が示されました。
これにより、橋梁等の塗膜くずについては、PCB含有濃度が0.5mg/kg以下(注1)の場合、
低濃度PCB汚染物に該当しない旨が示されました。
(注1)PCBを含む油が自由液としては明らかに存在していない場合に限る。
https://www.env.go.jp/recycle/1903283.pdf [環境省HPへ]
当センターでは、これらに関連する分析について対応可能です。