ポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB廃棄物)は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)」によって、廃棄までの期限が定められております。
高濃度PCB廃棄物は、改正PCB特措法によって、国の監督のもと運営される中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)のPCB廃棄物処理施設でしか、事実上処理ができません。
エリアごとに、処理までの期限が定められており、処分については罰金等が定められています。
ご不明な点などがございましたら、ぜひお気軽に当センターへご相談ください。[2020年10月25日]
なお、詳細については以下のWebサイトもご参照ください。
【環境省Webサイト】
・ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて(パンフレット)[PDF 4.5MB]
【新潟県Webサイト】