ほう素・ふっ素などの排水基準が、畜産農業・下水道業など8業種で強化。

水質汚濁防止法における暫定排水基準について、「粘土かわら製造業」での一般排水基準への移行、「畜産農業」や「下水道業」など7業種での規制強化を含む省令が改正されました。

 

【改正のポイント】

現在暫定排水基準が設定されている13業種のうち、

  • 1業種(粘土かわら製造業)については、暫定排水基準から一般排水基準へ移行。
  • 残る12業種のうち7業種については、一部の項目について現行の暫定排水基準を強化。
  • その他5業種については、現行の暫定排水基準を維持し、適用期限を3年間延長。
  • 平成28年7月1日から施行されています。

[2017年2月13日]

 

 

ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等に係る暫定排水基準

【表】ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等に係る暫定排水基準

参考資料