水銀に関する法改正(水銀大気排出規制)への対応が必要です。

大気汚染防止法施行令と施行規則が改正されました。

「水銀排出者」と「要排出抑制施設の設置者」は、対応が必要になります。

 

【改正のポイント】

  1. 水銀排出施設の種類および規模、排出基準が定められました。
  2. 水銀排出施設の届出などに関する様式が定められました。
  3. 水銀濃度の測定頻度や測定結果の取扱いが定められました。
  4. 「要排出抑制施設」として、「製銑の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む)」と「製鋼の用に供する電気炉」が指定されました。
  5. 改正法の施行期日が、平成30年4月1日とされました。

以下、各項目について概略をお伝えします。

 

[2017年2月9日]

 

 

1. 水銀排出施設の種類および規模、排出基準が定められました。

[大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(平成28年環境省令第22号)]

 

大気汚染防止法の下で、「水銀排出施設」となる施設は次の通りです。

 

【規制対象施設の種類・規模・排出基準】

2. 水銀排出施設の届出などに関する様式が定められました。

大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(平成28年環境省令第22号)]

 

次の場合は、都道府県知事・大気汚染防止法政令市長への届出が必要です。

 

【水銀排出施設の設置・構造変更の届出】

3. 水銀濃度の測定頻度や測定結果の取扱いが定められました。

大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(平成28年環境省令第22号)]

 

これにあわせ「排出ガス中の水銀測定法」が定められました。[平成28年環境省告示94号]

 

【排出ガス中の水銀測定法】

4. 「要排出抑制施設」の指定

[大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第299号)

 

「要排出抑制施設」として、「製銑の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む)」と「製鋼の用に供する電気炉」が指定されました。

 

※「要排出抑制施設」は、大気汚染防止法(第18条の32)により、以下のように定められています。

届出対象外であっても、水銀の排出量が相当程度多い施設であって、その排出を抑制することが適当であるとものとして政令で定めるもの(=要排出抑制施設)の設置者は、排出抑制のための自主的取組として、単独又は共同で、 自ら遵守すべき基準の作成、水銀濃度の測定・記録・保存等の排出抑制措置を講ずるとともに、当該措置の実施状況及びその評価を公表しなければならない。

 

なお、

  1. 要排出抑制施設における自主的取組
  2. 自主的取組のフォローアップの在り方 

については、現在「中央環境審議会 大気・騒音振動部会 大気排出基準等専門委員会」において、議論が進められています。

議事次第・配布資料及び議事録は、こちらから入手できます。http://www.env.go.jp/council/07air-noise/yoshi07-10.html

5. 改正法の施行期日が、平成30年4月1日とされました。

[大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成28年政令第298号)

  

なお、水俣条約の発効が、平成30年4月1日以降となる場合は、条約の発行日が施行期日となります。

参考資料

詳細は、環境省Webサイトをご確認ください。

 

環境省Webサイト「水銀大気排出対策」